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文書作成日:2024/07/05
被保険者と保険金受取人が同時に亡くなった場合

被保険者である父と受取人の長女が同時に亡くなりました。この場合、保険金受取人は誰になるのでしょうか。

Q
今月のご相談

 父と長女が交通事故で同時に亡くなりました。父は長女を受取人とする生命保険に加入していましたが、誰が死亡保険金を受け取ることになるのでしょうか?

【契約内容】
  • 契約者(保険料負担者):父
  • 被保険者:父
  • 死亡保険金受取人:長女
  • 保険金額:3,000万円
  • 特記事項:約款での別段の定めなし
A-1
ワンポイントアドバイス

 ご相談の場合、保険金受取人はご長女様の相続人である、旦那様(E)とそのお子様(F、G)の3人となります。保険金は、それぞれ均等に1,000万円ずつ受け取ることになります。

A-2
詳細解説
1.死亡保険金の受取人は誰になる?

 生命保険契約では、保険事故発生前に指定されていた保険金受取人が死亡した場合、契約者は当該受取人を再指定することができます。ただし今回のケースのように、契約者と保険金受取人が同時に死亡している場合は、再指定をすることができません。

 このように、再指定をしないで死亡した場合には、約款等で別段の定めがある場合を除き、保険金受取人として指定されていた方の相続人が、当該保険金を受け取ることになります。この場合に、保険金受取人が複数であるときは、約款等で定められている場合を除き、均等に受け取ります。

 今回のケースは約款等で別段の定めがないため、それぞれ一般的な取扱いとなります。つまり、保険金受取人は、保険金受取人として指定されていたご長女様の相続人である旦那様(E)と、お子様(F、G)となります。また、受け取る保険金額は、それぞれ均等に1,000万円ずつです。

2.死亡保険金の非課税規定の適用可否

 死亡保険金の非課税規定が適用されるのは、お父様の相続人が取得した死亡保険金に限られます。

 したがって今回のケースでは、代襲相続により、ご長女様のお子様(F、G)がお父様の相続人となるため、非課税規定が適用されます。ご長女様の旦那様(E)はお父様の相続人ではないため、非課税規定は適用されません。

【お父様の相続人】
お母様(B)、ご相談者様(D)、ご長女様のお子様(F、G) 計4人
【死亡保険金の非課税規定の適用を受ける人】
ご長女様のお子様(F、G) 計2人
3.計算式

【非課税限度額】
500万円×4人(法定相続人の数 B、D、F、G)=2,000万円

【相続人となる受取人の保険金合計】
1,000万円(F分)+1,000万円(G分)=2,000万円

【F、Gの非課税財産控除額】
2,000万円×1,000万円/(1,000万円+1,000万円)=1,000万円

【各人が受け取る死亡保険金の相続税課税価格】
ご長女様の旦那様(E):1,000万円−0=1,000万円(受け取った死亡保険金がそのまま課税価格になる)
ご長女様のお子様(F、G):1,000万円−1,000万円=0円

 今回のケースでは、約款での別段の定めがないものとした保険でした。保険によっては、受取順位や受取分が約款で別途定められている場合があります。死亡保険金請求の前に、該当契約の約款を確認するか、保険会社に問い合わせをしましょう。

 なお、いつお亡くなりになるかは誰にもわかりません。保険金受取人を指定する場合には、仮にその人がお亡くなりになった場合に、代わりに誰が受け取ることになるのかまで想定しておくことも肝要でしょう。

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